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宇都宮地方裁判所 昭和27年(ワ)187号 判決

原告 小林禪鼎

〈ほか一名〉

被告 栃木県

主文

被告は原告等に対し各金四万円を支払わねばならない。

原告等其の余の請求はにれを棄却する。

訴訟費用はこれを七分しその一を被告その余を原告等の負担とする。

この判決は原告等勝訴の部分に限り金二万六千円の担保を供するときは仮に執行することができる。

事実

原告等訴訟代理人は、被告は原告等に対し各金二十五万円の支払をせよ。訴訟費用は被告の負担とするとの判決並に仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、原告小林禪鼎は訴外小林邦久(昭和十五年四月三日生)の父、原告小林貞子は右邦久の母であり、又被告は栃木県河内郡姿川村大字西川田に県営宇都宮綜合運動場を設置して管理経営し、綜合運動場管理事務所長木村時益等同事務所職員をしてその管理事務に当らせているものであるところ、右邦久は昭和二十六年七月二十三日正午頃前記綜合運動場内の競技用プールに於てプール周縁から水中に転落した結果溺死乃至心臓麻痺に依り死亡したが、右死亡は全く被告の被用者たる前記管理事務所長木村時益、同事務所職員本田武次、同黒須市郎、同佐藤武夫四名等による所為(不作為)に基くものである。即ち(一)右競技用プールは水深約二米あつて児童の使用には危険であるので場内入口には小学生以下は子供プールで泳ぐことの掲示もしてあつたのであつて、前記職員たる木村時益、本田武次、黒須市郎等はプール管理上の係職員として当然に小学生以下の児童はその入場を禁じ之を隣接して設置しある子供用プールに誘導し少くも水泳のできない児童はこれを競技用プールに入場せしむべきでない。特に入場を希望する者あるときと雖も水泳能力あるや否やにつき充分調査し、水泳不適者は入場しないように監視し、以てプールに於ける水死等事故の発生を未然に防止すべき義務あるにも拘らず、これを怠り右競技用プールの入場取扱係員をして前記邦久外数名の泳げない児童を入場料を徴し脱衣籠を渡して漫然入場させこれが為め右邦久は前記の如く水死したのである。(二)更に当日は競技用プールが濃緑色に濁り、水深約一米以下に減水しても、なおコースラインが見えない程であつたので、かかる場合には当然プール管理の任に当る前記木村時益及び佐藤武夫は適時プール用水の入替及び消毒をなし、或は入場の一時停止をする等事故発生の防止に努むべき義務あるにも拘らずこれを怠つたため前記の如く邦久の水沒個所の発見が遅れ救出作業に障害を来し当日午後四時頃に至り漸く競技用プール壁際第五コースのナンバーに近い水底から死体となつて引上げられ遂に蘇生の機会を失わしめたのである。(三)又前記プールは水深約二米以上もあつて児童等水泳未熟練者には水死の危険や不慮の事故発生の虞があるから、プール管理の任に当る前記木村時益等としても相当な技倆と責任感ある職員を相当数監視員として配置して監視に遺憾なきを期すべきであり、殊に前記本田武次黒須市郎はプール監瞥者として当然明瞭なる標識をなし、且つ直ちに飛込み得る服装をして、常時プール際に在り巡視を怠らず水死等事故の発生防止と事故発生の場合の救護に万全を期すべきであるにも拘らず本件事故の当日右両名は何らの標識をつけず背広服着用の侭、靴を穿き、殊に右本田は当日正午から午後四時頃迄事務室の宿舎附近に在つて私用をしており、又右黒須はプール附近の日蔭の場所に居てプールサイドを巡回せず、いずれも勤務場所を離れていたため、前記邦久が水中に転落し且つ恐らくは水面にて苦しんでいたにも拘らず数時間を経て閉場間際に他の入場者からの急報により漸く知つた程であり、このため右邦久に対する救助の機会を失わしめるに至つたものである。(四)前記運動場には競技用と子供用との二つのプールがあるが、両者とも井戸水を使用するため水温が低いのでその管理の任に当る前記木村時益としては当然水温を調整して公衆の保健衛生に注意すべきであるは勿論これによる事故発生を未然に防止すべきにも拘らず、当時漫然とこれを放置した為、子供用プールは特に水が冷くて使用に堪えず、これに入る子供とてなく、前記邦久も亦他の児童等と共に前記競技用プールに入り遂に水死するに至つたものである。

以上の次第であるから前記邦久の死は全く被告の被用者である前記木村時益、本田武次、黒須市郎、佐藤武夫四名等の過失に基因すること明かであり、而も右事故は被告の経営管理する前記綜合運動場内プールの開場中に惹起されたものであつて之により右邦久及び原告等の蒙つた損害は即ち右四名が被告の事業の執行に付生ぜしめた損害に他ならないから、被告は該損害を賠償すべき義務あること勿論である。而して訴外邦久は当時宇都宮市陽南小学校第五学年に在学中で、身体強健にして学術優良、夙に考古学に熱意を持ち、将来これにより身を立てんとしてその研究に沒頭し、宇都宮市周辺から蒐集した古代土器、石器、化石類の標本は数百点に及び、斯界学者を驚歎させ将来を嘱目されていたものであるところ、本件事故によりその若き生命を失つたことはその損害たるや誠に計り難く、又原告禪鼎は宇都宮市陽西中学校教諭であるが、右邦久の特異なる才能に着目し家産を賭してもその初志を貫かせ将来学者として大成させることを原告貞子と共に畢生の念願としてきたから、右邦久の急死により原告等は夫々精神上甚大なる苦痛を蒙るに至つたものである。従つて被告は原告等に対し相当の慰藉料を支払うべき義務があるものと謂うべきであるところ、右諸般の事情を斟酌してその慰藉料額は原告等に付各金二十五万円を以て相当とすべきである。仍つて原告等は被告に対し各金二十五万円の支払を求めるため本訴請求に及んだと陳述し、≪証拠省略≫

被告訴訟代理人は原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求め、答弁として原告等の主張事実中、訴外小林邦久と原告等との間の身分関係及びその年齢、原告禪鼎の職業が夫々原告等主張の如くであること、被告が原告等主張の如き運動場を設置して管理経営し運動場管理事務所長木村時益外同所職員等をしてその管理事務に当らせていること、右邦久が原告等主張の日に右運動場内の競技用プールに於て時間動機死因は兎も角死亡したこと、右運動場内には競技用プールと子供用プールの二種があり、事故当日競技用プールの水が濁つていたことはいづれも之を認めるが、その余は否認する。競技用プールの水深は一米九五あるが事故当日水温は摂氏廿六度、子供用プールの水温は摂氏廿三度であつて特に水温が低いと云うことはないし、被告に於ては当時両者のプールについて特に使用の区別はしていなかつた。なお競技用プールの用水は普通七日乃至十日間で取替えるものであるが、常時消毒剤を使用するため、三日目頃からは水が濁るものであつて、水が濁つたからと云つて直ちに用水を取替えることは何処のプールでもやつていない。又事故当日はプール監視のため訴外黒須市郎外一名が当つており他の職員も見廻つていたものであるが入場者が百名内外に達し、その一人々々について監視することは到底不可能である許りでなく、又かかる監視をなすべき注意義務のあるべき筋合でもない。従つて前記綜合運動場の管理事務を担当した前記職員たる被用者等にはその職務に付何らの過失もなく不法行為上の責任を負うべき根拠はない。よつて右不法行為の存在を前提とし使用者としての被告に対しなした本訴請求は失当であると述べ、≪証拠省略≫

理由

被告が原告等主張の如き運動場を設置して管理、経営し同運動場管理事務所長木村時益外同所職員等をしてその管理事務に当らせていたところ、原告等を両親とする訴外邦久が昭和二十六年七月二十三日右運動場内の競技用プール内に於て死亡したことはいずれも当事者間に争わない。しかし原告等は右邦久の死亡の時間は二十三日午前十二時頃で競技用プール入口に至つた邦久に対し係員は入場料を徴し脱衣籠を与えて入場せしめ、入場した邦久はプール周縁より転落して入水し、その結果溺死又は心臓麻痺により死亡したと主張するので審按するが成立に争ない甲第一号証………≪中略≫を綜合すると右邦久は昭和二十六年七月二十三日午前十二時半頃数人の友人と一緒に前記競技用プール入口に至り入場料を支払い脱衣籠を受取り入場し、南北に長いプールの東北隅で稍南寄りの箇所で水に入つたり出たりし或は西北隅又は西側陸上に居つたその間水中に転落したか或は自から水中に於てか不明であるが同日午後三時半頃同行の友人等から邦久の姿を見失つたとの急報により前記木村時益等係員が水中を捜索した結果間もなくプール第五コースのナンバーに近き水底に死体となつているのを発見これを引上げ直ちにプール事務所の二階で前記木村時益及び本田武次等が約四十分からの人工呼吸を施したが蘇生するに至らなかつたものでその死亡時間は同日午後三時三十分と推定され、その死因は心臓麻痺と断定されたことが認定できる。ここに附言すべきことは心臓麻痺の断定であるが、死体に脱糞があつたこと或は死体が水底で両手を拡げていたことこれが真実だとしてもこの事実が右断定を妨げることになるかどうかは直ちに判定し難いものと解する。又死体から吐水があつたかどうかであるが、前記鑑定人の鑑定書中には吐水がなかつたことを心臓麻痺断定の一つの根拠としていることはその通りであるが、一度燕下された水が死体より吐出されたことの信用するに足る明瞭なる証拠は存在しないのである。

そこで次に右邦久の死亡が被告の被用者である前記木村時益、本田武次、黒須市郎佐藤武夫四名等の過失に基いて惹起されたものであるか否かについて判断する。

先ず、原告等は、前記木村時益等は競技用プールには小学生以下の児童はその入場を禁じ少くとも水泳不能の児童は入場せしむべきでない旨主張するので審按するが、被告は県営宇都宮綜合運動場を経営管理し場内に競技用プール及び子供用プールを設置し綜合運動場管理事務所長木村時益等同事務所職員がその管理事務に従事しているのであることは当事者間に争がなく、右競技用プールの水深が一米九五あることは被告自から主張するところであり、検証の結果により明かな如く南北五十米東西二十三米の右プールは周縁より直に深く、小学生以下の児童の身長を以てしては入沒し去る水深のものであるので、水泳不能者若くは水泳未熟練者に使用せしめるときは水死等の危険発生の惧あること極めて明瞭で危険極まりないのである。しからば右プールの管理者である被告も同じ責任の立場にあるのは勿論であるが、被告の被用者として右プールにつき現実に管理の掌に当る前記事務所長木村時益等に於ては水死等危険防止の為め必要適切な措置を採ることの注意義務を有するものと解せねばならないのである。換言すれば、正式競技の場合以外に一般の使用に供するとしても小学生以下の児童にはプールの入場を禁じ少くともこれ等の者に対しては水泳未熟練者でないことの確認を得て入場を許すことの措置を採るだけの注意義務を負うものと為さねばならない。このことは水死等の危険を伴うプール施設を一般人の使用に供する場合として当然の注意義務であつて、汽車電車自動車の運転者に危険防止の為め前方注視の注意義務を課するのと異なるところはない。或者は被告公共団体の営造物たる右プールを利用することは一般的に県民の権利であることは自治法第十条第二項の規定により明かであると云うかも知れないが、この権利に対しては同法第二条第三項第二号により被告公共団体としては県条例を以て適当なる規制を加えることができるのであつて、前述した被告或はその職員の注意義務が法令に矛盾することにならない。尤も県条例でプールの自由使用が許されても危険発生の場合被告に対し民法上の責任を免脱することにはならないことは条例の性格上当然である。又逆に条例に児童に対する使用禁止の定めがなされたに拘らず被告の被用者がこれに違背してそれにより水死等の事故発生したときは被用者の不法行為として被告の責任は追及されなければならない。又或者は危険は伴うとしても右プールを利用することは利用するものの自由でありこれを制限することは自由を拘束する結果となると云うかも知れないが、このことはか様な自由を重視し人命尊重の美風を軽ずることであると考えるが、人命尊重の理念は近代国家の社会共同生活に於て益々重せられねばならないことは疑いのないところであると考える。最後に或者は危険判断の能力ある場合にプールの使用を拒否させる必要はないのであつて、児童が年令満十一年以上ともなれば危険判断の能力は通常具有するものと解されてよいと云うかも知れぬ。しかし前記プール使用上の危険の最大のものは水死であるのであり児童の遊技本能の盲目的であることを併せ考えるときは、児童の年令満十一年を以て危険判断の能力の有無に対する限界とすることはその方面の専門家の意見を俟つまでもなく誤りであると解するのであつて、少くとも小学校卒業の時期を以てその限界とすることが妥当であるとされるのである。

ここに参考として明白にする必要を感ずることは成立に争ない甲第十五号証の一(水泳場及びプール取締条例)同号証の二(同条例施行細則)証人白井久男の証言により明かな如く東京都に於ては条例を以て水泳場及びプール取締に関する基準を定めているが危険防止は主たる事項であつて特にプールの水深は取締上の重要点であり水深とプール使用者の選別に配慮を加えているのであつて、水泳未熟練者に対しては水深を乳の高さに制限していることが明かである。都内プールの経営者は大人専用プールには児童の入場は許さないのであり、大人用プールに児童の入場を許す場合には水泳能力者なることの確認を条件としていることが明かにされていることである。大阪府の場合もその主旨は異ならないようである。仮に他府県のプール経営管理に於て水死等危険防止につきこれを等閑に附するものありとすれば大いに注意を喚起することが望ましい。尚成立に争ない甲第五号証(毎日新聞)同第二十号の二(請願書)によれば、県下P・T・A教育者側は邦久の水死事件に鑑み競技用プールの児童使用を不当とする意見のようであることが明かである。

以上説明したところにより明かな如く、前記木村時益等は右プールの管理の掌に当る者として前記邦久が右プールに入場するに際してはその入場を禁じ少くとも水泳未熟練者でないことの確認を得て入場せしむべき措置を採るだけの注意義務を負つていたのである。ところが、右邦久が年令満十一年であつたことは当事者間争がないにも拘らず、右木村時益等が邦久の入場を禁じた事実もなくその水泳未熟練者でないことを確認したのでもないことは当初既に認定された通りである。尤も右邦久が当時プール入場を希望していたことは弁論の全主旨から明かであるが、プールの管理者又はその被用者としては、小学生以下の児童であつても特にプール入場を希望するものあるとき殊更に水泳不能者或は水泳不適者なることを認めるに足る特段の事情なき限り、一応水泳可能なる者乃至は自から危険の有無を判断する能力ある者として入場を許すことの措置が是認されるかどうかである。しかし、小学生以下の児童がプール入場を希望するからとて、それだけで、プールの管理者又はその被用者に対する危険防止上の入場拒否の注意義務が免除されることは到底許されないものと解するので、右邦久がプール入場を希望していたとしても前記結論を左右するものではない。次に右邦久は当日プールに入場するに当り数人の友人が一緒であつたことは既に認定した通りであるが、その中には十五才位の年長者も在つたようであり、これを以て邦久に附添が居つたとすれば被告又はその被用者の前記入場拒否に関する注意義務は免除されてよいかどうかである。その附添人が保護者として適格性があつたとすれば、監視上の注意義務は残るとしてもこれを斥けて被告又はその被用者の責任を問う必要はないものと解する。しかし証人早藤豊房同井上務(第一回)の証言等を綜合すれば邦久の当日の同行者中には当時十五才の早藤豊房等が居つたが、右同行者は時を同じくして単にプール入場と云う同一行動に出たに過ぎないもので、双方の間に保護者被保護者の関係があつたのでなく、保護者として適格者であつたとも考えられないばかりか、前記木村時益等にあつても特に右邦久の一行につき邦久に適当なる附添人ありとして邦久の入場を許したのでないことも認定できるのである。

果して、しからば、前記邦久の水死は、その原因が溺死であると心臓麻痺であるとに拘らず、プールの管理の掌に当る前記木村時益等の過失により惹起されたものであると謂わざるを得ない。従つて被告としてはその被用者が被告の事業を執行するに当り原告等に対し不作為による不法行為の所為に出でたこととなるのであるから、これにより原告等に与えた損害は被告これを賠償する義務がある。尤も原告等は被告の被用者の危険防止上の注意義務としてプールの水の混濁、水温の不当、プール場内監視の不充分或はプール場内看護施設の不完全等につきその理由を主張しているが、被告の被用者が危険防止上の注意義務に背反したことの認定が既に為されたのであるから、これ等の点については逐次これを論議することは不用に帰したのでその判定は総て省略することとする。

よつて更に原告等の損害の主張につき審按するが、成立に争ない甲第三号証(通信)……≪中略≫……を綜合すれば、原告小林禪鼎は中学校教官であり前記邦久は当時小学校五年在学中であり身体強健で学術優良特に考古学に関し熱意を持ち児童ながら古代土器類の蒐集とその研究に沒頭し将来を嘱目されていた位で両親の喜びは他人の想像も及ばざるものがあり、邦久に期待するところが多かつたことが認められるので、この認定の事実及び邦久死亡の経緯等諸般の事情を斟酌し原告等に対する慰藉料としての損害を判定するのであるが、他方前顕諸証拠により結論し得るように原告等は右邦久の両親としてその監護の点に甚だ欠くるところあつたものと断ぜざるを得ない。即ち右邦久の母である原告小林貞子は邦久が従前前記プールに入場し居ることを邦久自身より聞知し、しかも右プールが水深等の点で危険であることも承知していた。しかるに拘らず邦久をして再び右プールに入場するの機会を与え遂に水死するの結果を招来したこととなり、原告小林貞子としては当日所要外出の留守中邦久は家を出てプールに向つたのではあるが、左様な危険なる箇所に邦久を接近せしめた責任は免れることはできない。これを不可抗力として無責任に帰することは許されない。父なる原告小林禪鼎の責任も母の原告小林貞子との間に差等を設けることの理由はない。しからば被告の被用者の所為により蒙つた原告等の損害の額は原告等の右過失により斟酌されるのが適当であると思料するのである。その程度は双方の事情を勘案して結局原告等の損害は各金四万円が相当であると判定するものである。従つて被告は原告に対し慰藉料として各金四万円を支払う義務がある。

要するに原告等の本訴請求は以上認定の範囲内に於て正当として認容すべきも、その余は失当として棄却されねばならない。訴訟費用は配分して双方の負担とする。尚お原告等勝訴の部分に限り担保条件の仮執行宣言を相当と認めた。以上の理由により主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 岡村顕二 裁判官 石田実 内藤丈夫)

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